和歌山県町村会
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災害補償保険事業
全国町村等職員共済保険事業






公有財産の損害共済事業
公有建物災害共済事業
 この事業は、地方自治法第263条の2の規定に基づく、「町村等の建物災害に対する相互救済事業」として、昭和23年4月に創設されました。
 
その後、事業内容の改正が行われ、火災による損害だけでなく、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突、及び破壊行為による損害についても対象とされるなど、町村等の財政負担の軽減と安定に大きな役割を担っています。
公有自動車損害共済事業
 建物損害共済事業の発足後、昭和33年10月に実施されたこの事業は、町村等の所有、管理、使用している自動車の運行等によって生じた損害を町村等の間で相互救済し、もって町村財政の安定と健全な発展に寄与することを目的とした制度です。
(一財)全国自治協会
■一般財団法人 全国自治協会 災害共済事業のご案内
 
   
和歌山県町村会
〒640-8263 和歌山市茶屋ノ丁2番1 和歌山県自治会館5階
TEL:073-431-0131 FAX:073-428-1275

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